山口・阿武町の4630万円誤振込事件で、電子計算機使用詐欺の罪で起訴された田口翔被告に、懲役3年・執行猶予5年の判決が出ました。
判決を受け、弁護人が午後4時をめどに会見を行います。会見の様子を生配信でお伝えします。
山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込み不法に利益を得たとされる男に、山口地裁(小松本卓裁判官)は28日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。この裁判を巡っては、田口被告の行った行為が電子計算機使用詐欺の罪にあたるかどうかが争点になっていて、弁護側は無罪を主張し、検察側は懲役4年6か月を求刑していました。 起訴状によりますと、田口被告は去年4月、町から振り込まれた4630万円を誤ったものと知りながら、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得たなどとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われています。これまでの裁判で、田口被告は町職員の対応に怒りを感じ、ストレスを発散したいと思って、オンラインカジノを使ったことが明らかになっています。 阿武町は業者などから4630万円を回収しています。また民事裁判では、田口被告は謝罪し、解決金347万円あまりを支払うことで、町と和解が成立しています。
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